憲法を仕事と暮らしに生かそう自治労連埼玉県本部日本自治体労働組合総連合

新しい総務省通知「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」2022.12.23

 会計年度任用職員制度の給与、勤務時間、任用について、昨年12月23日、総務省が改めて自治体宛の通知を出しました。改善された点もあるので、各自治体の勤務条件を確認してみましょう。

◇公開されている通知文書はこちらから◇

○「適切な給与決定」

 →→→留意すべき地域の実情について、「最低賃金」の動向も含まれます。
(本文から)類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮するとともに、地域の民間企業における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況等にも十分留意しつつ、地域の実情等を踏まえ、適切に決定する必要があること。その際、地域の実情等には、最低賃金が含まれることに留意すること。

○「適切な勤務時間の設定」

 →→→フルタイムで行うべき仕事を、労働条件切り下げのためにパートにしてはダメ。
(本文から)フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職について、パートタイム会計年度任用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定することは適切ではない

○「再度の任用」

 →→→任用の更新の際、これまでの勤務実績をもとに更新することが可能。
(本文から)前年度に同一の職務内容の職に任用されていた者について、客観的な能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮して選考を行うことは可能であること。
 また、結果として複数回の任用が繰り返された後に、再度の任用を行わないこととする場合には、事前に十分な説明を行う、他に応募可能な求人を紹介する等配慮をすることが望ましいこと。

○期末手当の年間支給月数について 
 通知と一緒に公開された総務省調査(令和4年4月1日現在)では、常勤職員より年間支給月数が高い部門・職種がある団体が、都道府県で13(27.7%)、指定都市で7(35.0%)、市区で55(6.9%)、町村で26(2.8%)ありました。常勤職員の期末手当引き下げに配慮した自治体があったことがわかります。自治体の姿勢次第です。