あなたの雇用(任用)・労働条件、これをチェック
※2024年の総務省調査、通知を反映して内容を修正しました(2025.2.18)
2024年に政府(総務省)が行った調査でも、様々な問題点が指摘されています。あなたの雇用(任用)・労働条件はどうなっていますか?

1.会計年度任用職員の勤務時間について
こんなことないですか?
「正規職員と同じように働いているのに、フルタイムではなく15分間だけ勤務時間が短くなっている。そのため、退職金や手当が支給されない」
(労働組合-自治労連-の考え)
○自治体の多くで、必要な業務内容を検討した結果として15分短くなったなどと回答しています。実際には、人件費を抑制するために、退職手当等の支給対象から外したと思わざるを得ない自治体も少なくありません。今すぐフルタイム勤務に転換すべきです。
(政府が言っていること)
○職務の内容や標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必要
○フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職について、パートタイム会計年度任用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定することは適切ではない
○時間外勤務を含めた勤務時間の実績を踏まえ、任期を通じた一定の業務量を見込むことができる場合には、当該見込みに基づき勤務時間の見直しを行うことが必要
2.会計年度任用職員の休暇について
こんなことないですか?
「年休はもちろん有給だけれど、災害時、忌引きなど実際は年休を使う。育児休業や病気休暇など正規職員と同じようには休めない」
(労働組合-自治労連-の考え)
○様々な休暇制度は、会計年度職員制度ができる以前から、労働組合の要求で実現してきたものです。年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害等による出勤困難、災害時の退勤途上危険回避、親族の死亡についての休暇が有給で取れるのはもちろんのこと、育児休業や病気休暇などについても、正規職員と同じような制度とすることが必要です。
(政府が言っていること)
○休暇等については、当該休暇等を有給とするか否かも含め、国の非常勤職員との間の権衡を失しないように適当な考慮を払うこと
○労働基準法の規定により年次有給休暇の消滅時効は2年とされているところであり、同法における「継続勤務」の要件に該当する場合には、再度任用時に年次有給休暇が繰り越すよう直ちに措置すること
※参考資料:国家公務員(非常勤職員)等の休暇等(総務省・会計年度マニュアルから)
3.会計年度任用職員の給料・手当について
こんなことないですか?
「正規職員とほぼほぼ同じ仕事なのに賃金水準に大きな差。期末手当が支給されるようになったが、引き替えに月例給が減らされた。1年たっても給料はそのまま」
(労働組合-自治労連-の考え)
○何年も経験を積み重ねてきても、賃金水準は正規の新入職員と大差なしというのはおかしな話です。また、ボーナスが出るようになって、その分の月給が減らされた自治体も多くありました。経験に基づく昇給、正当な月給に基づくボーナス支給は当然のことです。
(政府が言っていること)
○当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識 、技術及び職務経験等を考慮
○常勤職員の給与が改定された場合は、改定の実施時期を含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを基本に
○単に財政上の制約のみを理由として、期末手当又は勤勉手当の支給について抑制を図ることや、新たに期末手当又は勤勉手当を支給する一方で給料、報酬や期末手当について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わない
4.会計年度職員の継続雇用(再度の任用)について
こんなことないですか?
「長く勤めたいけど3年働いて雇止めらしい。また応募しなければならないなんて理不尽。隣の市は何年でも続けられるみたい」
(労働組合-自治労連-の考え)
○年々仕事の実績を積み上げてきた上で、本人の希望により継続して仕事を続けられるのは当然のことです。年数だけを理由にした雇止めは、本人の生活を不安に陥れ、職場にも混乱を招くものであり、絶対にやめるべきです。
(政府が言っていること)
○前年度に同一の職務内容の職に任用されていた者について、客観的な能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮して選考を行うことは可能
○結果として複数回の任用が繰り返された後に、再度の任用を行わないこととする場合には、事前に 十分な説明を行う、他に応募可能な求人を紹介する等配慮をする