あなたの雇用(任用)・労働条件、これをチェック
2021年に政府(総務省)が行った調査でも、下記にあげた問題点が指摘されています。あなたの雇用(任用)・労働条件はどうなっていますか?
1.会計年度任用職員の勤務時間について
こんなことないですか?
「正規職員と同じように働いているのに、フルタイムではなく15分間だけ勤務時間が短くなっている。そのため、退職金や手当等が支給されない」
(労働組合-自治労連-の考え)
○自治体の多くで、必要な業務内容を検討した結果として15分短くなったなどと回答しています。実際には、人件費を抑制するために、退職手当等の支給対象から外したと思わざるを得ない自治体も少なくありません。今すぐフルタイム勤務に転換すべきです。
(政府が言っていること)
○職務の内容や標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必要
○フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職について、パートタイム会計年度任用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定することは適切ではない
<政府の調査結果はこちら>
○1週間当たりの勤務時間が 37 時間 30 分(フルタイムより1日 15 分短い)以上の職については、任用団体数は 1,173 団体、任用件数は 55,662 件となっている ※都道府県11/47、指定都市11/20,市区447/795、町村500/926
○当該勤務時間について、業務内容に応じた勤務時間の積上げ、施設運営時間、勤務体制等に基づき設定したと回答している団体が多い
2.会計年度任用職員の休暇について
こんなことないですか?
「年休はもちろん有給だけれど、公民権の行使、官公署への出頭、災害時、忌引きなど年休をとって休む。育児休業や病気休暇など正規職員と同じようには休めない」
(労働組合-自治労連-の考え)
○様々な休暇制度は、会計年度職員制度ができる以前から、労働組合の要求で実現してきたものです。年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害等による出勤困難、災害時の退勤途上危険回避、親族の死亡についての休暇が有給で取れるのはもちろんのこと、育児休業や病気休暇などについても、正規職員と同じような制度とすることが必要です。
(政府が言っていること)
○休暇等については、当該休暇等を有給とするか否かも含め、国の非常勤職員との間の権衡を失しないように適当な考慮を払うこと
○労働基準法の規定により年次有給休暇の消滅時効は2年とされているところであり、同法における「継続勤務」の要件に該当する場合には、再度任用時に年次有給休暇が繰り越すよう直ちに措置すること
<政府の調査結果はこちら>
○全ての部門・職種において、国の非常勤職員との間の均衡を失しないように休暇を措置している団体が全体の88.2%
○全体の0.3%の団体で、労働基準法の規定に沿った再度任用時の年次有給休暇の繰り越し措置がなされていない
3.会計年度任用職員の給料・手当について
こんなことないですか?
「正規職員と同じ仕事なのに賃金水準に大きな差。期末手当が支給されるようになったが、引き替えに月例給が減らされた。1年たっても給料はそのまま」
(労働組合-自治労連-の考え)
○何年も経験を積み重ねてきても、賃金水準は正規の新入職員と大差なしというのはおかしな話です。また、期末手当(ボーナス)が出るようになって、その分の月給が減らされた自治体も多くありました。経験に基づく昇給、正当な月給に基づくボーナス支給は当然のことです。
(政府が言っていること)
○給与水準については、類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮すべき
○単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わない
<政府の調査結果はこちら>
○全ての部門・職種で常勤職員の給料表を基礎とした給料(報酬)決定を行っている団体は全体の91.6%、職種独自の事情により、一部の部門・職種で基礎としていない団体が全体の4.7%
○今回調査においても、前回調査と同様、期末手当を支給しない団体が一部存在している状況